日本
日本ワインと五つのワインGI
確認した資料の範囲では、日本にはスパークリングワインに特化した国の規則はありません。スパークリングワインはワインの一般的な表示基準に従い、この基準のもとで「日本ワイン」は国産ブドウのみを原料として日本国内で製造された果実酒を指します。1五つのワインGIのうち山梨と北海道の二つは、その規定がスパークリングワインにも適用されると明記しています。2,3,4
表示基準
国税庁の「果実酒等の製法品質表示基準」は2015年10月30日に定められ、2018年10月30日から適用されています。1この基準は三つの区分を設けています。1
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 日本ワイン | 国産ブドウのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒 |
| 国内製造ワイン | 日本国内で製造された果実酒および甘味果実酒(日本ワインを含む) |
| 輸入ワイン | 輸入された果実酒および甘味果実酒 |
ブドウの収穫地の地名は、その地で収穫されたブドウを85%以上使用した場合に表示でき、単一の品種名とヴィンテージも同じく85%を基準に表示できます。1パンフレットには、スパークリングワインについての独立した項目はありません。1酒税法では、「発泡性酒類」の区分に、ビールと発泡酒以外の、アルコール分11度未満の発泡性の酒類が含まれます。6
ワインのGI
| GI | 指定日 |
|---|---|
| 山梨 | 2013年7月16日 |
| 北海道 | 2018年6月28日 |
| 山形 | 2021年6月30日 |
| 大阪 | 2021年6月30日 |
| 長野 | 2021年6月30日 |
出典:国税庁の地理的表示の一覧。2
GI山梨とスパークリングワイン
GI山梨の生産基準は、その条件がスパークリングワインを含む山梨のワインに適用されると定めています。3容器内での発酵によって発泡性となる製品については、果汁の最低糖度がスティルワインより低く、甲州で11%、ヴィティス・ヴィニフェラで15%、そのほかの種で13%です。スティルワインではそれぞれ14%、18%、16%です。3この発酵に使う糖は、補糖の上限の対象から除かれます。3ブドウはすべて山梨県内で収穫されなければならず、ワインの製造、貯蔵、瓶詰めも県内で行う必要があります。3認められた品種には、甲州、マスカット・ベーリーA、シャルドネ、ピノ・ノワールが含まれます。3
GI北海道
GI北海道の生産基準も、理化学的な要件の対象にスパークリングワインを含めています。アルコール分は14.5%以下、総亜硫酸は350 mg/kg以下です。4使用できるのは北海道で収穫されたブドウのみで、ヴィニフェラ種、ラブルスカ種、ヤマブドウ、交配品種が対象です。4
扱っていない事項
スパークリングワインの製法、ガス圧、澱とともに過ごす期間についての国の規則と、日本のスパークリングワインの生産量は見つかりませんでした。
関連項目
出典
- National Tax Agency (国税庁). 果実酒等の製法品質表示基準について(ワインのラベル表示のルール)
- National Tax Agency. Information on GIs protected in Japan
- National Tax Agency. GI Yamanashi (wine): product specification (English)
- National Tax Agency. GI Hokkaido (wine): product specification (interim English translation)
- Tokyo Regional Taxation Bureau (東京国税局). ABC of wine (ワインのABC)
- National Tax Agency. 酒税法における酒類の分類及び定義 (酒のしおり 2025) (2025)
事実確認日 2026-10-20